「捕まる前に撤退しますので、ご心配には及びません」刑法では、「正当な理由がないのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物に侵入した者は3年以下の懲役または10万円以下の罰金」(130条)と定められている

発表時間:2024-05-09 09:27:14